| 5月19日(土)、20日(日)の両日、東北福祉大学(仙台市)を会場に、全私教協2007年度定期総会、研究大会が開催されました。これまで、全私教協会則では、短期大学の加入に関する規定がなく、3地区協議会に加盟する14校(2007年5月1日現在)が内規によるオブザーバー校として、参加しておりました。また、全私教協への入会・退会に関する規定もありませんでした。
これらの件について、これまで長年にわたって全私教協で検討されてきておりましたが、2006年度に全私教協に「会則改定検討委員会」が設置され、短期大学の会員校加入、および、会員校の加入・退会に関する規定に関する改正案が各地域協議会の意見を聴取しつつ、全私教協運営委員会において再三、検討が重ねられて参りました。
定期総会の前日に開催された代議員会(関私教協選出の代議員大学・代議員は11校11名)では、「会則改定検討委員会」による一部改正案につき一部修正され、承認されました。翌日の定期総会では、下記のように関私教協ほか各地区協議会(計8地区協議会)に加入する短期大学は、全私教協の「正会員」または「準会員」として加入することができるようになり、同日施行されることになりました。
■全私教協会則(2007年5月19日一部改正・施行)(抜粋)
(会員)
第四条 本会は、次の正会員及び準会員をもって構成する。
2 本会の正会員は、次の地区団体に加盟する私立大学とする。
(省 略) 三 関東地区私立大学教職課程研究連絡協議会
(省 略) 3 前項の規定にかかわらず、各地区団体に加盟する私立大学の
うち、希望するものを準会員とすることができる。
4 (省 略)
(入会・退会)
第四条の二 会員になろうとする大学は、入会届を会長に提出し、代
議員会の承認を受けるものとする。但し、第四条第二項及び
第三項に定める地区団体に加盟を認められた大学は、地区団
体からの報告をもってこれに代える。
2 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出し、代
議員会の承認を受けなければならない。但し、第四条第二項
及び第三項に定める地区団体を退会した大学は、地区団体か
らの報告をもってこれに代える。
(会費)
第十二条 会員大学は、次の区分に応じて会費を負担する。
一 正会員 イ 第四条第二項によるもの 年額35,000円
ロ (省 略)
二 準会員 年額10,000円
2 第四条第二項に掲げる地区団体は、加盟する会員大学が負担
する会費を納入するものとする。
◆関私教協会員の短期大学の全私教協加入について
改正:全私教協会則第四条第の二に定めるように、関私教協ほか各地区協議会加入大学による全私教協会員校としての加入については、各地区協議会からの報告によることになりました(※関私教協による従来手続きに同じ)。
2007年5月末日現在、関私教協に加入する短期大学については、5月下旬に関私教協会長名により各短期大学長宛に、全私教協への2007年度からの加入に関する希望有無・会員区分(正会員または準会員)の問い合わせ、および、これに関する回答依頼を文書にて送付しました。回答結果をまとめて全私教協会長および事務局長宛に、関私教協会長名により報告の予定で準備を進めています。
なお、今後、関私教協に加入申込をされる短期大学は、関私教協ホームページ「入会申込み」→「入会申込書」をご覧のうえ、「関私教協入会申込書」(様式5−A)のほか、「全国私立大学教職課程研究連絡協議会への会員校加入について」(様式5−B)についても必要事項記載のうえ、当事務局に郵送してください。
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