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〈 関東地区私立大学教職課程研究連絡協議会会則 〉
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1990年5月15日改正
1994年5月 7日改正
1995年5月13日改正
1999年5月15日改正
2006年5月13日改正
2008年5月10日改正
2009年5月 9日改正
2011年5月 7日改正
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第1条(名称) |
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本会は「関東地区私立大学教職課程研究連絡協議会」と称する。 |
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第2条(目的) |
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本会は、関東地区私立大学の教職課程に関する研究活動を推進し、あわせて情報交換、連絡協議することによって、その充実を図ることを目的とする。 |
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第3条(事業) |
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本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.私立大学における教員養成についての研究
2.私立大学における教職課程についての情報交換・連絡協議
3.私立大学における教職課程、特に教育実習の適正かつ円滑な実施やその充実のための関係諸機関・諸団体との連絡・協議
4.私立大学における開放性教員養成制度の重要性について認識を深めるための情宣活動
5.その他本会の目的達成に必要な事業
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第4条(会員) |
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本会は、教職課程を設置している関東地区私立大学をもって組織する。
会員校は、原則として輪番により幹事校の責務を果たす。 |
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第5条(入会・退会)
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本会に入会を希望する大学は別に定める入会申込書を本会会長宛に提出するものとする。
2 会員校が本会を退会しようとする時は、当該年度末までに、別に定める退会届を本会会長宛に提出するものとする。 |
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第6条(機関)
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本会に次の機関を置く。
1.総会
2.幹事校会
3.会長校・会長および事務局
4.会計監査 |
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第7条(総会) |
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総会は、会員校をもって構成する本会の最高議決機関で、会長がこれを招集する。定期総会は毎年1回開催する。ただし、幹事校会が必要と認めたとき、または会員校の3分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開催する。総会は全会員校の2分の1(委任状を含む)の出席をもって成立し、決定は総会出席者の過半数の同意を必要とする。 |
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第8条(幹事校会) |
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幹事校会は、総会で選出された幹事校大学をもって構成し、会長を補佐し、総会決定事項の執行に当たる。幹事校会は必要に応じ会長が招集する。ただし、幹事校大学の4分の1以上の要求があったときは、幹事校会を開催しなければならない。幹事校の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。。 |
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第9条(会長校・会長および事務局) |
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会長は本会を代表し、会務を総理する。会長は幹事校会において選出し、総会で承認する。会長校の選出は幹事校会の互選による。
本会の事務局は会長校に設置し、本会の事務を処理する。事務局には事務局長および事務局次長をおく。事務局長は本会の事務処理を統括する。事務局次長は事務局長を補佐する。また、事務局長に事故あるときは、事務局次長が代行する。
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第10条(会計監査) |
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会計監査は、総会で選出された2名とし、本会の会計を監査する。
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第11条(会費) |
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会員校は、年額60,000円(全国私立大学教職課程研究連絡協議会の正会員会費、年額35,000円を含む)を会費として納入する。
2 本会に加盟する短期大学のうち、全国私立大学教職課程研究連絡協議会準会員は、年額35,000円(全国私立大学教職課程研究連絡協議会の準会員費、年額10,000円を含む)を会費として納入する。
3 本会に加盟する短期大学のうち、全国私立大学教職課程研究連絡協議会正会員または準会員として加盟しない場合は、会費を年額25,000円とする。 |
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第12条(会計年度) |
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本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
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第13条(会則改正) |
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本会の会則を改正するには、総会出席会員校の過半数の同意を必要とする。
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付則 |
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(1)この会則は、1988年4月1日から実施する。
(2)この会則は、1990年4月1日から実施する。
(3)この会則は、1994年4月1日から実施する。
(4)この会則は、1996年4月1日から実施する。
(5)この会則は、1999年4月1日から実施する。
(6)この会則は、2006年4月1日から実施する。
(7)この会則は、2008年4月1日から実施する。
(8)この会則は、2009年4月1日から実施する。
(9)この会則は、2010年4月1日から実施する。 |
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